大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1283 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人川上義隆の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は原審で主張も判断も

ない第一審における単なる訴訟法違反の主張であり(そして、刑法五七条を適用す

れば、同五六条を引用しなくとも累犯加重の刑期は明瞭である。)、同第二点は、

量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年八月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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