最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)1283 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人川上義隆の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は原審で主張も判断も
ない第一審における単なる訴訟法違反の主張であり(そして、刑法五七条を適用す
れば、同五六条を引用しなくとも累犯加重の刑期は明瞭である。)、同第二点は、
量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年八月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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